10月28日に名古屋地裁であった判決は、今後の再雇用で働く人たちに影響を与える内容だ。
定年退職後、再雇用で働いている人は多い。
今回の判決では、定年退職後の再雇用で賃金を大幅に下げたことは、労働契約法違反とした。
定年退職後に再雇用で働き続け、役職は外されたが業務内容や責任は再雇用前と同じ。
一方で、賃金は4〜5割減で、賞与や手当も減額されたり無支給だった。
職務経験の浅い若い社員より低い給料。
判決は、定年時の60%を下回るのは不合理とした。
日本でこのような判決が出ることは画期的。
社会は急激に変化していることを理解している裁判官がいることは救われた気持ちだ。
私も定年退職後、再雇用の労働条件は、業務内容は定年退職前と同じで、マネジメントまで担わされた。部下もメンバー変わらずでした。
にもかかわらず、賃金は70%減でした。
色々話をしたが会社側は聞く耳を持たず。
半年後に退職しましたが。
今回の判決について、労働者側代理人である弁護士のコメントがまさしく論理的で当たり前の帰結だと思う。
「同一労働同一賃金でいうなら100%でなければならない」